【ノーベル平和賞】2015.4.4(土)
- 2015年4月4日
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昨年の平和賞はパキスタンのマララちゃんらに授賞されたことは記憶に新しいところですが、今年1月に中米コスタリカの国会は「ともに平和憲法を保持してきた日本と中米コスタリカの両国民に共同で2015年度のノーベル平和賞を」との特別決議を満場一致で採択し、アピール声明をノルウェーのノーベル委員会に提出しています。
安倍自公政権が軍事路線をまっしぐらの中、平和憲法は風前のともしびです。 今年こそ受賞すればいいのですが。。。(ちょっと気が早いのですが)
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平和憲法保持の日本と中米コスタリカの両国民に
共同で2015年度のノーベル平和賞を!

コスタリカ国会は2015年1月20日、「ともに平和憲法を保持してきた日本と中米コスタリカの両国民に共同で2015年度のノーベル平和賞を」との特別決議を満場一致で採択し、ヘンリー・モラ(Henry Mora Jiménez)国会議長の名でアピール声明をノルウェーのノーベル委員会に提出した。すでに同委員会から受理したとの通知がコスタリカ側に届いている。
◉ 決議理由:
① 平和は人類の共存と発展に特別の価値がある。
② 軍事力は道具であり、その本質的な目的は戦争であり、段階的な軍縮が人類の発展や、飢餓や貧困との闘い、より正義で公正な社会のために役立つ。
③④資源を軍事ではなく開発や教育に充てる国こそが将来のモデルになる(国連憲章を引用)。
⑤ コスタリカ現憲法(1949年発効)第12条「常設の組織としての軍隊はこれを禁止する」を引用。
⑥ 国連平和大学の創設や永世中立宣言などに触れ、軍隊の廃止によってコスタリカが地域や世界の平和に貢献した歴史を記述。
⑦ 日本国憲法第9条の全文を掲載。
⑧ 「この決定を保持することで日本国民もまた世界の社会にとって模範となったうえ、それゆえに経済的、社会的、政治的に大きく飛躍した」と日本国憲法の平和条項の日本と世界における意義を記述。
⑨「コスタリカと日本はともに、この規範を65年以上にわたって保持し、再軍備を望む国内外の圧力をはねのけた。それは両国民の平和への使命感が重くかつ深く根ざしていることを示す」と、平和憲法を長年にわたって保ってきた努力を特筆。
⑩ ノーベル平和賞が設けられた意義を確認
⑪ コスタリカと日本という経済や歴史、文化などがまったく異なった構造の国がなしえたことは「世界のどの国民も軍事力なしに生存し発展できることを示している」と記述。
⑫ 両国民にノーベル平和賞を授与することによって、両国が憲法の条文をいっそう維持しようと努めるし、世界の様々な国が軍隊をなくすことにつながり、「国際法を通して紛争を解決することが明らかに優れているというメッセージを世界に送ることになる」と結んだ。
◉ コスタリカ憲法について
中米コスタリカで1949年に制定された憲法。第12条に「常設的機関としての軍隊は禁止する」と唱い、常備軍を廃止。自衛のための戦争は認めており、国家防衛のために軍隊を再編できると明記。国家の安全は集団安全保障の米州相互援助条約(リオ条約)に頼る。同国は48年に政争から内戦が起き約2000人が死亡。勝利したフィゲレス大統領は軍隊の廃止を決意し、「兵士の数だけ教師を」を合言葉に軍事予算をそっくり教育予算に変え教育国家に転換。中米紛争が起きた80年代には当時のモンヘ大統領が積極的・永世・非武装中立を宣言。その路線を引き継いだアリアス大統領は87年、中米地域の内戦を終わらせた功績でノーベル平和賞を受賞。
日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
コスタリカ共和国憲法
ARTÍCULO 12.-
Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de
policía necesarias. Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.
第12条 常設的機関としての軍隊は廃止する。公共秩序の監視と維持のために必要な警察力は保持する。
大陸間協定により又は国防のためにのみ、軍隊を組織することができる。いずれの場合も文民権力に常に従属し、単独又は共同して、審議することも声明又は宣言を出すこともできない。













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